保育料についての注意事項

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所得税額の確認方法について

 会社などで給料の支給を受けている方は、前年の源泉徴収票に「源泉徴収税額」という欄に所得税額が記載されています。

 この所得税額を基に保育料一覧表を御覧下さい。

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所得税の計算概略について

 ここでは平成15年の所得税法に基づいて計算の概略を説明します。詳しくは、国税庁の税金相談やその他関連サイト等を御覧になるか、税務署、税理士さんにご相談下さい。

 所得税を計算する手順は以下の通りです。
  1. 所得を種類ごとに分類する。
  2. 損益通算を含め、総合課税される所得を集計する。
  3. 所得控除項目の金額を計算する。
  4. 所得税額を計算する。
  5. 税額控除項目の金額を計算する。
 ここでは、一例として、以下の条件に基づき保育料の算定手順を紹介します。

<条件>

<手順1> 所得を種類ごとに分類する。

 今回の例では、給与所得以外ありませんので、ここでは何も行いません。
 他の所得がある場合は、給与所得、事業所得、雑所得、配当所得、不動産所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、総合課税対象の利子所得などに分類し、それぞれの所得額を計算します。


<手順2> 損益通算を含め、総合課税される所得を集計する。

 給与所得の金額は、給与の収入金額から給与所得控除額を差し引いた金額です。
 この給与所得控除額は、給与の収入金額に応じて、次のように定められています。

給与の収入金額
給与所得控除額
180万円以下
収入金額×40%
「上記の金額が65万円以下の場合は65万円」

180万円超
 360万円以下
収入金額×30% + 18万円
360万円超
 660万円以下
収入金額×20% + 54万円
660万円超
 1,000万円以下
収入金額×10% +120万円
1,000万円超
収入金額× 5% +170万円

 給与所得控除とは別に、特定支出控除が認められています。
 これは、給与所得者のその年の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、申告によりその超える部分の金額をさらに差し引くことができる特例です。
 詳細は、こちら等をごらん下さい。

 他の所得がある場合は、損益通算の計算を行います。

 今回の例では、他の所得も特定支出控除もありませんので、給与所得控除のみの計算となります。

 450万円 × 20% + 54万円 = 144万円
 450万円 − 144万円 = 306万円

 となります。


<手順3> 所得控除項目の金額を計算する。

 手順2で計算された所得から、対象となる控除額を差し引きます。
 ここでは、基礎控除(38万円)、扶養控除(38万円×幼児2人)、社会保険料控除、生命保険料控除(10万円)を対象とします。
 詳細は、こちら等をごらん下さい。

 今回の例では、

 基礎(38万円) + 扶養(76万円) + 社会保険(50万円) + 生命保険(10万円) = 174万円
 306万円 − 174万円 = 132万円

 となります。


<手順4> 所得税額を計算する。

 手順3で計算された所得控除額を差し引いた残りに、以下の税率を適用して、所得税額を計算します。

課税される所得金額 (千円未満切捨て)
税 率
控 除 額
330万円以下
10%

330万円超〜 900万円以下
20%
33万円
900万円超〜 1,800万円以下
30%
123万円
1,800万円超
37%
249万円

 詳細は、こちら等をごらん下さい。

 今回の例では、

 132万円 × 10% = 13万2千円

 となります。


<手順5> 税額控除項目の金額を計算する。

 税額控除とは、手順4で算出した所得税額から、一定の金額を控除するというものです。
 税額控除には、配当控除・外国税額控除・住宅借入金(取得)等特別控除がありますが、名古屋市の保育料算定では、これらは控除の対象となりません。
 また、平成11年度分以降、所得税の額から一定額を控除して所得税を減税する定率減税の制度があります。減税額は、税額控除後の所得税に20%を乗じた金額(最高25万円)です。定率減税は、名古屋市の保育料算定で対象とされているため、手順4で算出した所得税額から25万円を限度として所得税額の20%を控除できます。
 これにより算出された所得税額が保育料算定の基となります。  税額控除の詳細は、こちら等をごらん下さい。


 今回の例では、

 13万2千円 × 20% = 2万6千4百円
 13万2千円 − 2万6千4百円 = 10万5千6百円

 となり、平成15年度の保育料は、D6階層(3歳未満児26,800円/3歳以上児18,800円)となります。


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