保育実習実施要領

1 目的

この要領は、市立の保育所(以下「保育所」という。)において行う保育士 養成校(以下「養成校」という。)の学生に係る保育実習の受入れに関して、 必要な事項を定めるものとする。

2 実習受入れ期間

  1. 実習受入れ期間は、毎年度5月第3週から2,月までとする。
    ※ただし、実習最終週が2月にかかっている場合は、終了日が3月 でも受入れ可能とする。
  2. 一か所の保育所における受入れ回数は、年間4回までとする。
  3. 実習の開始時期は月曜日からとし、実習期間は原則3週間を限度とする。 この場合、次の実習期間は、2週間以内に設けることができない。
  4. 同時期に2校にまたがった実習は設けることができない。
  5. 同じ学校で学科の違いは、2週間あいていなくてもよいが実習回数は、 各々数える。

3 実習時間

一日の実習時間は、原則として8時30分から17時までの8時間30分 とする。ただし、時差勤務に参加する場合の実習時間は、保育所長の指示に 従うものとする。

4 実習受入れ人員等

  1. 保育所が新築、増築及び改築を行う場合においては、当該年度中は、実 習生を受入れない。
  2. 実習対象者は、養成校に在学する2年生以上の学生とする。 ただし、保育課長が特に必要と認める場合はこの限りではない。
    ※単位取得にかかわる場合は、1年生の実習も可とする。
  3. 1回の実習期間中における受入れ人員は、4人を限度とする。
    ※則武保育園・苗代保育園は3名、振甫保育園は2名、異年齢保育実施園は3名
  4. 実習対象者の居住地が実習園と同一小学校区にならないようにする。

5 愛知県保育実習連絡協議会役員校

  1. 養成校は、合議により役員校を定める。
  2. 役員校は、保育実習に関し、保育課と連絡調整を図るものとする。

6 実習受入れ計画

  1. 保育課長は、「実習計画表」に実習生の受入れ体制について必要事項を 記載のうえ、前年度の10月末日までに役員校あて送付する。
  2. 役員校は、前項の実習計画表に基づき、養成校ごとに調整のうえ、実習 計画表を前年度の12月末日までに、保育課長あて提出する。

7 実習の承認

  1. 保育課長は、6(2)の実習計画表の内容を調査のうえ、「保育実習受入承 認通知書」を役員校あて送付する。
  2. 役員校は、前号の保育実習受入承認通知書に基づき、各養成校あて、周 知するものとする。

8 実習依頼

養成校は、実習が開始される一か月前までに、以下のものを実習受入れ保 育園長あて提出しなければならない。

なお、実習終了後保育所は、実習生個人票、実習生出席簿、保育実習評価 表は養成校に送付する。

9 事前調整

養成校は、実習依頼書を提出後、すみやかにオリエンテーション等の日程 調整を行う。

10 実習評価

  1. 保育所での実習評価内容は、別紙のとおりとする。
  2. 各養成校においては、前項の内容を参考として、「保育実習評価表」を 作成し、実習が開始される一か月前までに実習受入れ保育園長に提出し なければならない。
  3. 保育園長は、実習終了後すみやかに保育実習評価表を直接養成校あて送 付するものとする。

11 実習記録(日誌)

  1. 実習の継続性や段階性を考慮し、観察実習、参加実習、責任実習別に作 成しているので、養成校においてはそれらを参考として実習記録(日誌) を作成する。
  2. 保育園の実習担当者は、毎日実習の記録(日誌)及び記述内容を確認する。

12 事前訪問時提出及び持参書類

養成校は、実習生が事前に、実習受入れ保育園を訪問するときに次の各号 に掲げる書類を保育園長に提出及び持参するよう指導しなければならない。

  1. 検便結果書(実習前一か月以内のもの)を提出する。
    赤痢・サルモネラ菌・0-157
  2. 実習記録(日誌)等を持参する。

13 指導教員の訪問指導

養成校の指導教員は、実習期間内に受入れ保育園と調整のうえ訪問し、実 習生の指導にあたり、その内容を記録しなければならない。

その際、保育園は実習生に対して指導した内容を伝える。

14 実習反省会

  1. 愛知県保育実習連絡協議会の年度実習反省会に保育課(主幹・保育係長) と園長会(正、副会長・幹事長)より出席をし、保育実習のあり方等に ついて情報収集、や意見交換を行う。
  2. 各養成校から依頼があった場合には、該当の園は実習反省会に出席し、 実習の経過や成果を報告する。
  3. 開催にあたっては、「職員倫理ハンドブック」で示された基本的な心構 えと行動のルールを遵守する。
附則
この要領は、昭和61年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成15年3,月15日から実施する。
附則
この要領は、平成17年6,月1日から実施する。

様式・別紙一覧